(改正内容の概要)平成23年度税制改正(継続審議分)が成立(11/30)し、公布(12/2)されました
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が修正ののち成立しました
T.法人税に関する重要な改正項目
法人税率
本則税率が、25.5%(中小法人(資本金5億円以上の法人の完全支配関係にある中小法人を除く)の課税所得800万円までは15%)とされました。(平成24年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます)
同時に「東日本大震災からの復興のための財源を措置する税制改正法案」が成立したことにより、全ての法人に対して、
平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に「復興特別法人税」(基準法人税額に10%を課税して上積み)が適用されます。
結果として、法人税率は28.05%(=25.5%+(25.5%×10%))となります。(中小法人(資本金5億円以上の法人の完全支配関係にある中小法人を除く)の課税所得800万円までは16.5%)
減価償却制度
定率法の償却率が、「200%定率法」(同じ耐用年数の定額法での償却率(1/耐用年数)を2倍した数を償却率とする方法)とされます。(平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産より適用されます。事務負担を考慮した経過措置が設けられます。)
貸倒引当金
(1)貸倒引当金制度の適用対象法人が銀行、保険会社、中小法人等(資本金5億円以上の法人の完全支配関係にある中小法人を除く)に限定されることとなりました。(平成24年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます)
(2)適用対象法人以外で資本金1億円超の大法人は、損金算入限度額を下記の金額とする経過措置が設けられています。
@平成24年度 ・・・ 現行法の繰入限度額×3/4
A平成25年度 ・・・ 現行法の繰入限度額×2/4
B平成26年度 ・・・ 現行法の繰入限度額×1/4
C平成27年度以後 ・・・ 0
欠損金の繰越控除
(1)控除額の制限(平成24年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます)欠損金と災害損失金の繰越控除限度額を各年の所得金額の80%(現行100%)とする。ただし中小法人等(資本金5億円以上の法人の完全支配関係にある中小法人を除く)は適用範囲から除かれます。
(2)控除期間の延長(平成20年4月1日以後に終了する事業年度で生じた欠損金額より)繰り越し控除期間を9年(現行7年)に延長されます。
一般寄附金の損金算入限度額
一般寄附金の損金算入限度額が、次のとおり、半減されます。損金算入額=(当期の所得金額×2.5/100+期末の資本金等の額×2.5/1000)×1/4(現行2)
(平成24年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます)
試験研究費の税額控除限度額
試験研究費の総額に対する税額控除限度額を法人税額の20%(平成21年4月1日から平成24年3月31日までに開始する事業年度は30%)とされます。(平成24年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます)
U.納税環境整備に関する重要な改正項目
更正の請求期間の延長
(1)納税者がする更正の請求期間が、5年(現行1年)に延長されました。この改正に併せて、課税庁がする増額更正の期間制限を5年(現行3年)に延長されます。(2)偽りの記載をした更正請求書を提出した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することとされました。